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財産処分通知について

財産処分通知について

財産処分通知について

Q1. 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)から提供された顔認証付きカードリーダーや交付された補助金に係る財産について、保険医療機関等を廃止(廃業)する場合などには、どのような手続が必要ですか。
A1.「オンライン資格確認等関係補助金等により取得した補助対象等財産に係る財産処分の取扱いについて」(保連発 0730 第3号厚生労働省保険局医療介護連携政策課長通知。以下「財産処分通知」という。)に基づいて、承認申請を行っていただくようお願いします。詳細については、オンライン資格確認等コールセンター0800-0804583 まで連絡をお願いします。なお、保険医療機関等が実質的に同じ提供体制である承継(親子間で医療機関を譲り開設者が変更となる場合や、移転する場合等)については、前述の承認申請ではなく問2の手続をお願いいたします。

Q2.開設者の変更や移転等により、医療機関等コードが変わったものの、オンライン資格確認を実施している(または導入準備を進めている)保険医療機関等は実質的に同じ提供体制であり、オンライン資格確認に用いる機器等を承継した場合、どのような手続きが必要ですか。
A2.保険医療機関等の承継に関する手続きが必要です。また、その手続きは承継元の保険医療機関が行うこととなります。詳しくは、オンライン資格確認等コールセンター0800-0804583 まで連絡をお願いします。

Q3.どのような場合「承継」に該当しますか。また、その場合の取扱いはどのようになりますか。
A3.実質的に同じ提供体制であるものの、地方厚生(支)局へ届出を行い、承継前の医療機関等を廃止し、承継後の医療機関等を新設する場合など(医療機関等コードが変更となる場合)が「承継」に該当します。
具体的には、・個人診療所を医療法人化する場合(開設者の変更)・親から子へなど、保険医療機関等の設備等を譲り、実質の診療体制等を継続する場合(開設者の変更)・保険医療機関等が住所移転する場合(所在地の変更)・チェーン薬局内などにおいて、駅の西口にあった施設を東口に移転し、実質の調剤体制等を継続する場合(所在地の変更)・フランチャイズの契約先を変更するが、実質の調剤体制等を継続する場合(名称の変更)等となります。
なお、保険医療機関等が実質的に同じ提供体制であることに鑑み、承継前の保険医療機関コードにてなされた顔認証付きカードリーダーの申込みや補助金の交付申請を、承継後の新しい保険医療機関等コードにより改めて行うことは認められません。※ 承継の場合は、オンライン資格確認のすべての権利・義務を承継することとして取り扱います。

Q4.財産処分通知に基づいて、提供された顔認証付きカードリーダーをすべて「無償譲渡」してよいですか。また、その場合、譲渡元の保険医療機関はオンライン資格確認の導入を取り止めてもいいですか。
A4.財産処分通知の第2の1(注1)の規定のとおり、顔認証付きカードリーダーの提供を受けた保険医療機関等は、オンライン資格確認の実施のため顔認証付きカードリーダーを1台以上は設置することが求められます(保険医療機関等を廃止(廃業)する場合を除く。なお、承継の場合はこれに該当しません)。オンライン資格確認の導入を、引き続きご検討いただくようお願いします。※ すべてのカードリーダーを無償譲渡してオンライン資格確認の導入を取り止めたい場合、財産処分の申請は可能ですが、実施要領第5の1の(1)及び(6)に基づき、顔認証付きカードリーダーの提供に要した費用相当額(減価償却(5年)に応じた残額)及び補助金の全部又は一部を返納いただくこととなります。なお、顔認証付きカードリーダーを複数台所有している病院が、2台目、3台目の「無償譲渡」しても、1台目でオンライン資格確認を継続する場合であれば、この返納は発生しません。

Q5.手続を経て、他の保険医療機関等から顔認証付きカードリーダーを無償譲渡等された場合(承継の場合を除く。)、譲渡等を受けた保険医療機関等は自身の保険医療機関分の顔認証付きカードリーダーの申込みは行ってよいですか。その場合、台数の制限はありますか。
A5.譲渡等を受けた保険医療機関等がまだ申込みしていなかった場合には、顔認証付きカードリーダーの申込みを行っていただけます(譲渡等された台数を考慮することなく、顔認証付きカードリーダーの申込みを行えます)。
Q6.手続を経て、他の保険医療機関等から顔認証付きカードリーダーを譲渡等された場合(承継の場合を除く。)、譲渡等を受けた保険医療機関等は補助金の申請を行う際に、補助上限額は何台で計算すればよいですか。
また、譲渡等された顔認証付きカードリーダーに係るセッティング料等は補助金の対象となりますか。
A6.譲渡等された顔認証付きカードリーダーは、補助上限額の算定に当たって考慮する必要はありません。
<具体例1> 支払基金の承認を得た上で、A病院はB病院へ顔認証付きカードリーダーを1台無償 譲渡した。また、B病院は支払基金に申込みをして、顔認証付きカードリーダーを1台 提供された。B病院は合計2台を所有している。
→ B病院は、支払基金から顔認証付きカードリーダー1台提供を受けたとして、補助上限額は105万円までとなる。
<具体例2> 支払基金の承認を得た上で、A病院はB病院へ顔認証付きカードリーダーを2台無償 譲渡した。また、B病院は支払基金に申込みをして、顔認証付きカードリーダーを1台 提供された。B病院は合計3台を所有している。
→ B病院は、支払基金から顔認証付きカードリーダー1台提供を受けたとして、補 助上限額は105万円までとなる。
また、譲渡等を受けた保険医療機関等が補助金を申請していなかった場合に は、譲渡等された顔認証付きカードリーダーに係るオンライン資格確認の導入 に必要となる費用も補助金の対象として差し支えありません。

Q7.やむを得ない事情により、保険医療機関等を休止することとなりました。提供された顔認証付きカードリーダーや交付された補助金に係る財産について、手続が必要ですか。
A7.状況に応じ、手続きが必要な場合があります。オンライン資格確認等コールセンター0800-0804583 まで連絡をお願いします。
Q8.診療所(病床数19床以下)として顔認証付きカードリーダーの提供を受け、その後、補助金申請までの間に病院(病床数20床以上)になりました。補助金の補助上限額は、「診療所」と「病院」のどちらの取扱いでしょうか。
A8.補助金の補助上限額は、補助金交付申請時点での組織形態が適用されますので、「病院」扱いとなります。なお、顔認証付きカードリーダーは診療所として1台提供を受けていることから、補助金の補助上限額は「病院(顔認証付きカードリーダー1台の提供を受ける場合)」を適用します。
Q9.病院(病床数20床以上)として顔認証付きカードリーダーの提供を受け、その後、補助金申請までの間に診療所(病床数19床以下)になりました。補助金の補助上限額は、「病院」と「診療所」のどちらの取扱いでしょうか。
A9.補助金の補助上限額は、補助金交付申請時点での組織形態が適用されますので、「診療所」扱いとなります。
Q10.病院(病床数20床以上)として、顔認証付きカードリーダーは2台の提供を受け、その後、補助金申請までの間に診療所(病床数19床以下)になりました。診療所への顔認証付きカードリーダーの無償提供は1台ですが、もう1台に係る費用は支払基金に返納しなければならないのでしょうか。
A10.顔認証付きカードリーダーの提供上限台数は、顔認証付きカードリーダー提供申請時の組織形態が適用されますので、2台目の顔認証付きカードリーダーに係る費用を支払基金に返納いただく必要はありません。(3台の提供を受けた場合も同様
Q11.減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に基づく、オンライン資格確認に用いる機器の耐用年数はどのようになりますか。
A11.資格端末は「パーソナルコンピューター」に該当し「4年」、ネットワーク関連機器は「電話設備その他の通信機器―その他もの」に該当し「10 年」、その他レセコンとの接続ケーブルなどは「電話設備その他の通信機器―その他もの」に該当し「10 年」です。た、減価償却に係る計算は、定額法「取得価額×定額法の償却率=減価償却費」を適用することとなります。例)オンライン資格確認導入後 2 年経過後に廃院となり財産処分の手続きを行う場合は、顔認証付きカードリーダー及び補助金で購入された資格確認用端末の機器等について減価償却した金額を返納していただくことになります。減価償却期間が 5 年の場合の計算方法は次のとおりです。取得価額(99,000 円)×定額法の償却率(0.2)=減価償却費(19,800 円)99,000 円-19,800×2 年=59,400 円となります。従いまして、59,400 円を返納していただくこととなります。
Q12.病院が譲渡等された顔認証付きカードリーダーのみでオンライン資格確認を実施する場合(承継の場合を除く。)、自身は支払基金から顔認証付きカードリーダーの無償提供を受けていませんが、譲渡等された顔認証付きカードリーダー台数を基に補助金の上限額を算出するのですか。
A12.譲渡等された顔認証付きカードリーダーのみでオンライン資格確認を実施す る場合、所有する顔認証付きカードリーダーの台数にかかわらず、「医療提供体 制設備整備交付金実施要領」の別表 1-1「病院(顔認証付きカードリーダーを1 台の提供を受ける場合)」を適用します。