特定健診情報・薬剤情報・診療情報について
共通・特定健診情報・薬剤情報・診療情報
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Q7. 特定健診・薬剤情報等はどのような方法で閲覧できますか。
A7. 閲覧方法は「診療/薬剤・特定健診等情報の閲覧方法及び準備作業について」をご参照ください。
なお、端末の設定手順等については「端末の設定や操作について知りたい方はこちら」をご参照ください。
また、電子カルテシステム等をご利用の方に関しましては、閲覧方法は各ベンダへお問い合わせください。
Q1. 薬剤情報・特定健診情報の閲覧ができない対象者はいますか。
A1. 下記の証等(対象者)の場合、被保険者番号を確認できないため情報の取得ができません。
・自衛官診療証(自衛官等)
・健康保険被保険者受給資格者票(健康保険日雇特例被保険者)
・健康保険被保険者特別療養費受給票(健康保険日雇特例被保険者)
・医療扶助の医療券・調剤券(生活保護受給者)
Q2. 患者が顔認証端末で、自身の情報の閲覧について一度選択した同意内容を覆すことはできますか。
A2. 閲覧同意を変更する場合は、どちらを選択する場合でも再度マイナンバーカードを用いて資格確認を行い、改めて同意の意思を設定してください。
Q3. 薬剤情報や特定健診情報の閲覧要求については、来院の都度、マイナンバーカードでの同意確認が必要ですか。
A3. 同意情報登録後の 24 時間に限り、オンライン資格確認等システムにて薬剤情報・特定健診情報の閲覧が可能です。
そのため、前回の来院から24時間経過後であれば、再度マイナンバーカードにて同意を取得する必要があります。
Q4. 大規模災害時における薬剤情報・特定健診情報の取得についても、本人同意確認が必要でしょうか。
A4. 患者の意思が確認できず、生命・身体の保護のために閲覧が必要な場合を除き、本人同意確認は必要です。
なお、大規模災害時には、マイナンバーカードの利用がなくとも、薬剤情報・特定健診情報の閲覧が可能な機能を提供いたします。 当機能を医療機関等職員が操作することで、患者が同意を行った状態と同じ状況で取得・閲覧が可能となります。
詳細は、操作マニュアル(災害時医療情報閲覧編)をご参照ください。
Q5. 薬剤情報・特定健診情報を閲覧できる「有資格者」とは誰ですか。
A5. 薬剤情報、特定健診情報は、医師、歯科医師、薬剤師、その他機関の長によって閲覧権限を付与された者のみが閲覧できることとしております。閲覧権限につきましては、医療機関・薬局にて調整の上、設定いただきますようお願いします。
なお、薬剤情報、特定健診情報の閲覧権限については、オンライン資格確認等システムの利用規約にも規定されておりますので、合わせてご確認ください。
Q6. 薬剤情報、特定健診情報、特定疾病療養受領証情報、限度額適用認定証情報それぞれについて、資格確認方法によってどのように同意を取得すればよいでしょうか。
A6. 以下の表をご参照ください。
特定健診情報
Q1.特定健診情報ではどのような情報が閲覧できますか。
A1.2020年度(令和2年度)以降に受診された特定健診(75歳以上であれば高齢者健診)の過去5回分の情報が閲覧できます。
閲覧できる特定健診等情報のイメージ(PDF)は以下を参照ください。
・特定健診等情報サンプル(医療機関等向け)