メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト

トップページ >  よくあるお問い合わせ(FAQ) >  特定健診情報・薬剤情報・診療情報について

特定健診情報・薬剤情報・診療情報について

共通特定健診情報薬剤情報診療情報

共通

New
Q7. 特定健診・薬剤情報等はどのような方法で閲覧できますか。
A7. 閲覧方法は「診療/薬剤・特定健診等情報の閲覧方法及び準備作業について」をご参照ください。 
   なお、端末の設定手順等については「端末の設定や操作について知りたい方はこちら」をご参照ください。
   また、電子カルテシステム等をご利用の方に関しましては、閲覧方法は各ベンダへお問い合わせください。

Q1. 薬剤情報・特定健診情報の閲覧ができない対象者はいますか。
A1. 下記の証等(対象者)の場合、被保険者番号を確認できないため情報の取得ができません。
  ・自衛官診療証(自衛官等)
  ・健康保険被保険者受給資格者票(健康保険日雇特例被保険者)
  ・健康保険被保険者特別療養費受給票(健康保険日雇特例被保険者)
  ・医療扶助の医療券・調剤券(生活保護受給者)

Q2. 患者が顔認証端末で、自身の情報の閲覧について一度選択した同意内容を覆すことはできますか。
A2. 閲覧同意を変更する場合は、どちらを選択する場合でも再度マイナンバーカードを用いて資格確認を行い、改めて同意の意思を設定してください。

Q3. 薬剤情報や特定健診情報の閲覧要求については、来院の都度、マイナンバーカードでの同意確認が必要ですか。
A3. 同意情報登録後の 24 時間に限り、オンライン資格確認等システムにて薬剤情報・特定健診情報の閲覧が可能です。
そのため、前回の来院から24時間経過後であれば、再度マイナンバーカードにて同意を取得する必要があります。

Q4. 大規模災害時における薬剤情報・特定健診情報の取得についても、本人同意確認が必要でしょうか。
A4. 患者の意思が確認できず、生命・身体の保護のために閲覧が必要な場合を除き、本人同意確認は必要です。
なお、大規模災害時には、マイナンバーカードの利用がなくとも、薬剤情報・特定健診情報の閲覧が可能な機能を提供いたします。 当機能を医療機関等職員が操作することで、患者が同意を行った状態と同じ状況で取得・閲覧が可能となります。
詳細は、操作マニュアル(災害時医療情報閲覧編)をご参照ください。

Q5. 薬剤情報・特定健診情報を閲覧できる「有資格者」とは誰ですか。
A5. 薬剤情報、特定健診情報は、医師、歯科医師、薬剤師、その他機関の長によって閲覧権限を付与された者のみが閲覧できることとしております。閲覧権限につきましては、医療機関・薬局にて調整の上、設定いただきますようお願いします。
なお、薬剤情報、特定健診情報の閲覧権限については、オンライン資格確認等システムの利用規約にも規定されておりますので、合わせてご確認ください。

Q6. 薬剤情報、特定健診情報、特定疾病療養受領証情報、限度額適用認定証情報それぞれについて、資格確認方法によってどのように同意を取得すればよいでしょうか。
A6. 以下の表をご参照ください。

shikakukakunin.png

特定健診情報

Q1.特定健診情報ではどのような情報が閲覧できますか。
A1.2020年度(令和2年度)以降に受診された特定健診(75歳以上であれば高齢者健診)の過去5回分の情報が閲覧できます。
 閲覧できる特定健診等情報のイメージ(PDF)は以下を参照ください。
  ・特定健診等情報サンプル(医療機関等向け)

Q2. 最新の特定健診情報が取得できるのはいつ頃ですか。
A2. 各保険者ごとに特定健診等情報の登録時期が異なります。
  登録時期については以下をご参照ください。
  厚生労働省HP(保険者の登録予定)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

Q3. 特定健診情報閲覧要求する際、照会期間の指定はできますか。
A3. 照会期間の指定はできません。照会の都度、全期間(過去5年間分)を照会します。

Q4. 特定健診情報と高齢者健診情報に項目の違いなどはありますか。
A4. 服薬に関する質問事項の有無など、質問票の内容が異なります。また、高齢者健診情報には「メタボリックシンドローム基準の該当判定」や「特定保健指導の対象基準の該当判定」といった項目がありません。

薬剤情報

Q1. 薬剤情報ではどのような情報が閲覧できますか。
A1. 2021年(令和3年)9月以降に保険医療機関・保険薬局で調剤された、過去3年分の薬に関する情報が閲覧できます。
  閲覧できる薬剤情報のイメージ(PDF)は以下を参照ください。
  ・薬剤情報サンプル(医療機関等向け)

Q2. 薬剤情報は自院以外の保険医療機関・保険薬局で調剤された情報も閲覧することができますか。
A2. 自院分・他院分問わず閲覧することが可能です。

診療情報

Q1. 診療情報はいつから閲覧できますか。
A1. 2022年(令和4年)9月から閲覧できます。

Q2. 診療情報ではどのような情報が閲覧できますか。
A2. 保険医療機関から審査支払機関に提出された電子レセプトから抽出した以下の情報が閲覧できます。 
  ・手術(移植・輸血含む)
  ・入院料等のうち短期滞在手術等基本料
  ・放射線治療
  ・画像診断
  ・病理診断
  ・医学管理等
  ・在宅医療のうち在宅療養指導管理料
  ・処置のうち人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・腹膜灌流
  閲覧できる診療情報のイメージ(PDF)は以下を参照ください。
  ・診療情報サンプル(医療機関等向け)

ページTOPへ戻る