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オンライン資格確認関係補助金申請について

申請時期申請方法申請前申請後一括申請所得税法第42条又は法人税法第42条における本補助金の取扱いについて特例補助(その2)について特例補助(その3)について

申請時期

Q1. 令和3年3月31日までに顔認証付きカードリーダーの申込みを行った保険医療機関等に対して、特例的に、要した費用の一定額まで定額補助を行うという追加的な支援策について、いつまでにオンライン資格確認システムの導入準備を完了しなければならないという期限はあるのでしょうか。
A1. 令和3年3月31日までに申込みをしていただき、顔認証付きカードリーダーの受取りや保険医療機関等内のシステム改修等を行った上で、一定の期間内には導入していただくことを想定しています。マイナンバーカードを持参された患者のみなさまに出来るだけ早くご利用いただけるよう、早期の導入準備完了にご協力をお願いします。
Q2. 補助金交付の申請に期間は定められていますか。
A2. 令和5年3月31日までに補助対象事業を完了させ、令和5年9月30日までに申請することとされています。経過措置における補助金の申請期限については、別途お知らせします。
Q3. オンライン資格確認等の導入のためのシステム改修等に関して、どのタイミングで補助金の交付申請を行うことになりますか。
A3. システム改修後、保険医療機関等においてオンライン資格確認の導入準備が完了した後に、添付書類を添えて交付申請をお願いします。(事前申請ではなく、精算払いとなります。) なお、補助金の限度額は、オンライン資格確認導入による経費のほか、電子カルテシステム等の薬剤情報・特定健診情報閲覧改修による経費の双方を対象とした限度額であることにご留意ください。
Q4. 補助事業は令和5年3月31日までに完了していましたが、申請時に実施要領第14の申請期間(令和5年9月30日まで)が過ぎていた場合、補助金の交付対象となりますか。
A4. 期間を過ぎると補助金の交付申請を受け付けることができませんので、必ず令和5年9月30日までに申請をお願いいたします。経過措置における補助金の申請期限については、別途お知らせします。

申請方法

Q1. 補助金申請は分割して申請できますか。
A1. すべての対象事業に係る経費を一括して申請いただくこととなっていますので、分割申請はできません。
Q2. オンライン資格確認関係補助金の申請に必要な書類を教えてください。
A2. (1)領収書(写)、(2)領収書内訳書(写)、(3)オンライン資格確認等事業完了報告書の提出が必要です。
Q3. なぜオンライン資格確認等事業完了報告書の提出が必要なのですか。
A3. 補助金の交付は、オンライン資格確認を実施することが前提であるため、オンライン資格確認の導入準備が整ったことを報告いただくことが必要です。
Q4. オンライン資格確認関係補助金の申請に必要な書類はどうやって提出するのですか。
A4. ポータルサイトから申請される場合、必要書類をスキャナー等を使用し、PDF等のデータにしていただき、ポータルサイトにアップロードしてください。なお、1ファイルしかアップロードできないため、お手数ですが圧縮するなどしてまとめていただきますようお願いいたします。
Q5. なぜ領収書と併せて領収書内訳書の提出が必要なのですか。
A5. 補助金の申請内容を審査するために領収書の金額の内訳が必要となります。システム改修等を行ったベンダ、販売店等に領収書内訳書の作成を依頼していただきますよう、お願いします。
Q6. オンライン資格確認や特定健診情報の閲覧は令和3年3月から、薬剤情報の閲覧は令和3年10月から開始されます。このため、先にオンライン資格確認及び特定健診情報の閲覧の導入に関するシステム整備を行い、薬剤情報の閲覧に必要となるシステム整備は追って対応するという段階的な導入を検討していますが、その場合、補助金の交付申請を複数回に分けて実施することは可能でしょうか。
A6. 二重請求防止等の観点から、同一保険医療機関等における複数回申請は認めておりません(2回目以降の申請は、補助金の交付対象事業であっても不交付決定になります)。このため、オンライン資格確認等の導入を段階的に実施いただく場合でも、補助金の交付申請は、実施要領第2の1の全ての交付対象事業完了後にまとめて実施してください。

申請前

Q1. 顔認証付きカードリーダーを令和3年3月31日までに申し込みましたが、事情があって4月1日以降に機種を変更しました。補助金増額の対象となりますか。
A1. 対象となります。
Q2. 顔認証付きカードリーダーを令和3年3月31日までに申し込みましたが、事情があって4月1日以降にキャンセルしました。その後、思い直して再度顔認証付きカードリーダーを申込みましたが、補助金増額の対象となりますか。
A2. 対象となりません。
Q3. オンライン資格確認関係補助金の補助対象、補助内容について教えて下さい。
A3. こちらをご覧ください。

申請後

Q1. オンライン資格確認関係補助金はどの口座に支払われますか。
A1. 診療報酬・調剤報酬が振り込まれている口座にお支払いします。
Q2. 診療報酬・調剤報酬が振り込まれている口座以外の口座に振り込むことはできますか。
A2. 診療報酬・調剤報酬が振り込まれている口座以外を指定いただくこともできますが、手続きが必要となるため、支払基金までご連絡ください。
Q3. オンライン資格確認関係補助金は、申請からどのくらいの期間で支払われますか。
A3. 現在、補助金の申請件数が増加しており、申請内容の確認のために、申請から補助金交付まで3~4か月程度お時間をいただいております。この申請内容の確認では、申請額に算入されているものの中に補助対象以外のものが入っていないか、申請書に記載いただいた金額が誤っていないか、提出いただいた書類に不備がないかなど、総合的に確認を行っています。確認の結果、申請書類に不備や不足があった場合などは、支払基金から医療機関等に照会させていただき、医療機関等へ書類の再提出をお願いする必要があるため、更に時間を要することとなります。補助金の申請に当たっては、こちらを今一度確認いただき、正確な補助金申請にご協力をお願いします。

一括申請

Q1. 一括申請とは、どのような内容か教えてください。
A1. 一括申請には、顔認証付きカードリーダーの交付を一括して申請する「顔認証付きカードリーダーの一括申請」と、補助金の申請を一括して申請する「補助金の一括申請」の2種類があります。現時点では「顔認証付きカードリーダーの一括申請」のみ行うことができますが、今後「補助金の一括申請」も行えるよう準備を進めています。いずれも、個々の保険医療機関等が行う手続きをまとめて行うことにより、手続きを簡素化するものです。
Q2. 補助金の一括申請を行う場合、実施要領第5の1(5)に規定されている事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿の整備、当該収入及び支出に係る証拠書類の整理、及びこれらの書類の事業終了後の保管義務に関する責任は誰が負うことになるのでしょうか。
A2. 取りまとめ者に責務が課せられます。
Q3. チェーン薬局等のグループ経営に属する保険薬局等が、一括申請を行わず、個別の保険薬局等ごとに申請を行うことは可能ですか。
A3. 可能です。
Q4. 保険医療機関等でオンライン資格確認の導入に必要となるシステム等を独自で開発している場合、添付書類が提出できないと思われますが、省略可能でしょうか。何か他の書類の提出が必要でしょうか。
A4. 保険医療機関等において独自にシステム開発を行っていて、添付書類が提出できない場合は、オンライン資格確認等の導入にかかった経費を証明する書類の提出が必要となります。例えば、100店舗分のシステムを本社が1000万円で開発した場合には、1店舗当たり10万円の費用がかかったとして申請していただきます。

所得税法第42条又は法人税法第42条における本補助金の取扱いについて

Q1. 所得税法第42条又は法人税法第42条において、国庫補助金等の交付を受けて固定資産の取得又は改良をした場合に、所得の金額の計算上、総収入金額を減額できる仕組みがあるが、医療情報化支援基金によるオンライン資格確認の導入のための補助金の交付を受けた場合には、この仕組みは適用されないのか。
A1.本補助金は、直接的に国から補助金が交付されるものではありませんが、「医療提供体制設備整備交付金実施要領第2の1に係る補助金(オンライン資格確認関係)における圧縮記帳等の適用について」(令和4年9月27日掲載)のとおり、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、同条の仕組みにより、補助金交付年度における課税額を軽減することができます。(法人においては、圧縮記帳等による損金経理を行う必要があります。)
なお、同条の規定による仕組みの詳細については、税務署にお問合せ願います。
Q2.令和4年9月27日に「医療提供体制設備整備交付金実施要領第2の1に係る補助金(オンライン資格確認関係)における圧縮記帳等の適用について」が掲載されたが、それ以前における取扱いはどうなるのか。
A2.文書が掲載された日にかかわらず、補助金の交付を受けたときから、国庫補助金等に該当していたものとして取り扱われます。
所得税法(昭和40年法律第33号)
(国庫補助金等の総収入額不算入)
第42条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその 国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合 には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の 各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない 。

法人税法(昭和40年法律第34号)
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第42条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその 国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の 所得の金額の計算上、損金の額に算入する

特例補助(その2)について

Q1.システム業者との契約に係る要件は、どのように確認するのでしょうか。契約書を交わしていない場合にはどうすれば良いのでしょうか。
A1.補助金申請時においてポータルサイトに契約日を入力していただいたうえで、確認用の添付書類として、従来の添付書類に加えて、原則として、契約書の写しを、契約書を交わしていない場合には発注書等の写しを添付していただきます。
なお、令和 5 年 2 月 28 日までに事業完了したうえで補助金を申請した場合には、令和 5 年 2 月 28 日までに契約を締結していることが明らかであるため、確認用の契約書等の添付は省略いただいても差し支えありません。
(参考)従来の添付書類
①領収書(写)
②領収書内訳書(写)
③オンライン資格確認等事業完了報告書
※電子申請を行う場合は、電子化して添付してください。
※②領収書内訳書については、実施要領第2の1(2)に該当する費用であることが分かるよう、システムベンダ等に内訳及び補助対象の有無の記載を依頼してください。
※上記②~③の様式については、ポータルサイトに掲載しています。
Q2.特例補助(その2)について、令和 4 年 12 月 31 日までに顔認証付きカードリーダーを申込んだり、令和 5 年 2 月 28 日までにベンダと契約しても、令和 5 年 3 月 31 日までに事業完了しなければ、補助金の交付を受けられないのでしょうか。
A2.特例補助であるか否かにかかわらず、補助金の交付を受けるためには、実施要領第 14 に規定しているとおり、必ず令和 5 年 3 月 31 日までに事業を完了し、同年 9 月 30 日までに申請いただく必要があります。
実施要領附則第2に規定する各期限は、特例を適用できる最大の期日を規定しているものです。顔認証付きカードリーダーを申し込んでから届くまでの期間はメーカーによって異なり、システム改修に要する期間はベンダによって異なりますので、規定上の各期限まで待つことなくできるだけ早期にベンダにご相談いただき、令和 5 年 3 月 31 日までに事業を完了できるように工期を調整してください。
Q3.令和 5 年 1 月 1 日以降に顔認証付きカードリーダーを申し込んだ場合には、令和 5 年 3 月 31 日までに事業完了できたとしても、特例補助(その2)の対象とならないのでしょうか。
A3.特例補助(その2)は、令和 4 年 6 月 7 日から 12 月 31 日までに顔認証付きカードリーダーを申込みいただいた医療機関等を対象とした措置であるため、令和 5 年 1 月 1 日以降に顔認証付きカードリーダーを申し込んだ場合には、対象となりません。

特例補助(その3)について

Q1.令和 3 年 4 月 1 日から令和4年 6 月 6 日までに顔認証付きカードリーダーの申込みを行った保険医療機関等については、令和 4 年 6 月 7 日から令和 5 年 1 月 31 日までにオンライン資格確認の運用を開始した場合に限り、従来の補助に加えて差額補助を受けられる(ただし、既に従来の補助の交付を受けた場合を除く)とのことですが、「運用を開始」の定義は何でしょうか。
A1.医療機関等向けポータルサイト内の「オンライン資格確認の運用開始日入力」が令和 4 年 6 月 7 日から令和 5 年 1 月 31 日までの範囲であり、かつオンライン資格確認等システムへのサーバーへの本番接続がされていることをもって「運用を開始」とします。なお、紙申請の場合は様式にも記載いただきます。
このため、書面による補助金申請を行う場合であっても、特例補助(その3)を申請する場合には、必ず医療機関等向けポータルサイト内の「オンライン資格確認の運用開始日入力」を行ってください。
Q2.「運用を開始」として医療機関等向けポータルサイト内の「オンライン資格確認の運用開始日入力」に入力する日付は医療機関等がオンライン資格確認を行える状態で診療を行う初日でよいでしょうか。
A2.ご見解のとおりです。
具体的には、自施設がオンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き【医療機関・薬局の方々へ】に示す、導入(①オンライン資格確認利用申請、②機器受取/設定、③運用テスト)及び運用準備(①受付業務等の変更点の確認、②患者向け掲示の準備(個人情報の利用目的の例示等))を完了することにより、自施設を訪れた患者が実際に、健康保険法による被保険者証等として個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を利用できる環境(顔認証付きカードリーダーの活用を含む。)が整った後の最初の診療日を入力してください。
Q3.既に従来の補助の交付を受けた場合は、差額補助の対象とならないのでしょうか。
A3.対象となりません。