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財産処分についてのお知らせ -医療機関等コードの変更、譲渡等-

1.財産処分の種類 2.返納金について 3.用語集 4.財産処分に関するQ&A(厚生労働省Q&A一部抜粋)

財産処分について

ここでいう「財産処分」とは、オンライン資格確認の導入に当たり、補助対象等財産(支払基金から提供した顔認証付きカードリーダー等)を別に定められた法定耐用年数内に処分(廃棄・譲渡など)することをいいます。「財産処分通知」については→こちら

この「財産処分」には、複数の事例があります。各事例に該当する場合は、それぞれに対応した手続きをお願いします。

1.財産処分の事例(種類)

承継.png 手続.png 詳細.png
廃棄.png 手続.png 詳細.png
譲渡.png 手続.png 詳細.png

上記の事例に該当しない方は→こちら

2.返納金について

オンライン資格確認等システムの導入に際して、支払基金から提供した補助対象等財産は、法定耐用年数内での処分が認められていません。法定耐用年数内に、何らかの理由で補助対象等財産を処分する場合、実施要領に基づき、支払基金から交付した「顔認証付きカードリーダーの提供に要した額又は補助金の全部又は一部」を返納等していただくことがあります。

3.用語集

〇補助対象等財産

「顔認証付きカードリーダー」及びオンライン資格確認等システム導入に要した費用に対し「支払基金から交付した補助金」が該当します。

〇法定耐用年数

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている年数(期間)が該当します。

4.財産処分に関するQ&A(厚生労働省Q&A一部抜粋)

Q1.どのような場合「承継」に該当しますか。また、その場合の取扱いはどのようになりますか。

A1.実質的に同じ提供体制であるものの、地方厚生(支)局へ届出を行い、承継前の保険医療機関等を廃止し、承継後の保険医療機関等を新設する場合など(医療機関等コードが変更となる場合)が「承継」に該当します。詳細については→こちら

Q2.減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく、オンライン資格確認に用いる機器の耐用年数はどのようになりますか。

A2.資格端末は「パーソナルコンピューター」に該当し「4年」、ネットワーク関連機器は「電話設備その他の通信機器―その他もの」に該当し「10年」、その他レセコンとの接続ケーブルなどは「電話設備その他の通信機器―その他もの」に該当し「10年」です。

減価償却に係る計算は、定額法「取得価額×定額法の償却率=減価償却費」を適用することとなります。

例)オンライン資格確認導入後2年経過後に廃院となり財産処分の手続きを行う場合、顔認証付きカードリーダー及び補助金で購入された資格確認用端末の機器等を減価償却し、返納義務が生じます。

この場合(カードリーダー1台を申し込んだ場合)の計算方法は次のとおりです。

カードリーダーの取得価額は99,000円、減価償却は5年となるため

99,000円-(99,000円×0.2×2年)=59,400

従いまして、59,400円を返納していただくこととなります。