【厚生労働省】診療報酬の加算を算定できます!(4/27更新)
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■令和4年度より、オンライン資格確認を「導入」していれば診療報酬で加算を算定できます
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オンライン資格確認の導入に関して、厚生労働省からお知らせです。
日頃よりオンライン資格確認の運用及び導入・運用開始に向けて、ご準備いただきありがとうございます。
下記【詳細案内】のとおり、令和4年度より、
〇 初診時にオンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得した場合は、7点が加算されます。
〇 再診時に患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することで、月1回、再診料(外来診療料)に対して4点が加算されます。
※ オンライン資格確認を導入しているが情報を取得困難な場合等については、初診に限り初診料に対して3点を加算することができるようになります(令和6年3月 31 日まで)。
オンライン資格確認の導入を検討している医療機関・薬局の皆様におかれましては、機器の調達状況、導入作業者となるシステム業者の対応体制等によっては、ご希望の導入時期に沿えない可能性がございますため、ぜひお早めに機器の調達、また、システム業者へご相談し、導入作業を開始くださいますようお願い申し上げます。
【留意事項】
電子的保健医療情報活用加算については、令和4年診療報酬改定に伴い新設されたところですが、初診時の7点及び再診時の4点(保険薬局の場合は、3点)の加算点数については、オンライン請求を行っており、受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等(保険薬局の場合は、薬剤情報等)を取得した上で算定できる加算となります。
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たしていても、当該患者に係る診療情報等を取得(マイナンバーカードにより受診し患者が診療情報等の取得を同意した場合に限る)していなければ算定することはできませんので、レセプトの請求の際にはお間違いのないようにご留意願います。
【詳細案内】-----------------------------
令和4年度診療/調剤報酬改定にて、オンライン資格確認システムを通じた患者情報等の活用に係る評価が新設されました。
■オンライン資格確認の利用に伴う診療/調剤報酬の評価の詳細
算定要件、施設基準等については、以下内容をご確認ください。
保険医療機関向け
[算定要件]
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数に加算する。
(※)初診の場合であって、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、3点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
保険薬局向け
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り所定点数に加算する。
(※)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
参考:令和4年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
引き続き、オンライン資格確認へのご協力のほどよろしくお願いいたします。
厚生労働省