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電子処方箋管理サービスの対象

対象処方箋
対象患者
対象医薬品

対象処方箋

Q1. 電子処方箋管理サービスで取り扱う対象の処方箋を教えてください。
A1. 院外処方箋を対象としています。
(注)令和5年1月時点では、令和4年度診療報酬改定で導入が決定したリフィル処方箋は対象外ですが、早期に実装できるよう準備を行っています。院内処方、退院時処方等については将来的に対応するか検討中です。
Q2. 労災、自賠責等の医療保険適用外の診療時に発行する処方箋は、電子処方箋管理サービスの対象になりますか。
A2. 令和5年1月時点では、労災、自賠責等の医療保険適用外の診療時に発行する処方箋は対象外です。
Q3. 麻薬処方箋も電子処方箋管理サービスの対象ですか。
A3. 麻薬処方箋も電子処方箋管理サービスの対象となります。
Q4. 院内処方のみを行う医療機関の場合、電子処方箋への対応は不要ですか。
A4. 院内処方のみを行う場合でも、複数の医療機関・薬局を跨いだ過去の薬剤の情報を参照し、診察・処方に活用できます。また、電子処方箋管理サービスに処方箋を登録することはできませんが、他医療機関・薬局の処方・調剤情報を対象に重複投薬等チェックが実施できるので、導入願います。

対象患者

Q1. 電子処方箋管理サービスの対象となる患者について教えてください。
A1. オンライン資格確認等システムの対象とする医療保険者等(※)に加入しており、かつ、利用者証明用電子証明書が格納されているマイナンバーカード、又は健康保険証を持つ患者が対象です。
(※)全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、市町村国民健康保険
Q2. 生活保護の患者も電子処方箋管理サービスの対象になりますか。
A2. 生活保護の患者は令和5年1月時点では対象外ですが、将来的に対応する方向で検討中です。

対象医薬品

Q1. 電子処方箋管理サービスで取り扱う対象の医薬品を教えてください。
A1. 保険収載されている医薬品を取り扱います。
Q2. 電子処方箋管理サービスで使用できる医薬品コードについて教えてください。
A2. 電子処方箋管理サービスに登録するに当たっては、一般名コード、レセプト電算コード、YJコードのいずれかをご使用いただけます。電子処方箋管理サービスで管理する各医薬品マスタ上のコード及び名称と一致している場合のみ、電子処方箋管理サービスに登録することができます。(※)
また、必ずしも新規の医薬品マスタを購入する必要はなく、現在お使いいただいている医薬品マスタをそのままご使用いただけます。ただし、電子処方箋管理サービスへの登録に当たっては、指定されたコードで登録いただく必要があるため、一部マスタの改修が必要になる可能性があります。
(※)電子処方箋管理サービスの医薬品マスタは、薬価収載日に合わせて更新しますので、医療機関等のシステムにて管理する医薬品マスタについても、薬価収載日以降は最新の情報が使用されるよう更新をお願いします。
保険適用の経過措置が終了した医薬品のコードは使用できません。したがって、経過措置終了後も当該医薬品の情報を記録したい場合は、記録条件仕様に定めるダミーコードをご使用ください。