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データ項目

データ項目

Q1. 医療機関側で、電子カルテシステム内の検査値情報を記録した上で処方箋を電子処方箋管理サービスに登録することもできますか。
A1. 検査値情報を記載の上登録することも可能です。ただし、検査値情報の記録は任意です。
Q2. 地方単独事業の公費を併用する患者の処方箋情報を記録する際、公費の負担者番号、受給者番号が、電子処方箋管理サービス記録条件仕様(処方編)で定義されている第一公費レコード~第三公費レコードの各番号の桁数とは異なる場合、どのように記録すればよいですか。
A2. 特殊公費レコードに記録してください。