メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト

トップページ >  令和5年4月からオンライン資格確認導入が原則として義務付けられます

令和5年4月からオンライン資格確認導入が原則として義務付けられます

すでに経過措置の猶予届出の提出をされている医療機関・薬局の方(クリック)アンカー1.png

アンカー2.png

・経過措置の猶予届出提出方法はこちらをクリック

■オンライン資格確認の原則義務化の考え方

■オンライン資格確認の原則義務化の考え方①.jpg■オンライン資格確認の原則義務化の考え方②.jpg

■療養担当規則(省令)が改正されました。(令和5年4月1日より施行)

<保険医療機関>

療養担当規則改正解説資料_20221014.jpgのサムネイル画像

■療養担当規則(省令)が改正されました。(令和5年4月1日より施行)(保険医療機関)①.jpg■療養担当規則(省令)が改正されました。(令和5年4月1日より施行)(保険医療機関)②.jpg

<保険薬局>

■療養担当規則(省令)が改正されました。(令和5年4月1日より施行)(保険薬局)①.jpg■療養担当規則(省令)が改正されました。(令和5年4月1日より施行)(保険薬局)②.jpg

■厚生労働省による「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令」は下記URLからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html

オンライン資格確認の原則義務化に向けた説明会の動画を公開しました

■令和4年8月24日に日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会と厚生労働省が合同でオンライン資格確認の原則義務化に向けた説明会を開催しました。

説明会の動画は、下記Youtube動画からご覧ください。

目次

 ・「オンライン資格確認推進協議会」について

 ・オンライン資格確認(マイナンバーカードの保険証利用)の概要

 ・オンライン資格確認の原則義務化について(中医協の答申・公表)

 ・医療情報化支援基金による医療機関・薬局への補助の見直し

 ・オンライン資格確認を通じた患者情報等の活用に係る評価の見直し

 ・オンライン資格確認のメリット

 ・顔認証付きカードリーダーの申し込みについて

 ・導入準備中の医療機関・薬局の方へ

説明資料:

厚生労働省・三師会合同オンライン資格確認の原則義務化に向けた医療機関等向けオンライン説明会」(2022/8/24)PDF3.3 MB

オンライン資格確認の導入における医療機関・薬局への補助金の概要

■顔認証付きカードリーダーの申請日、システム事業者との契約日、運用開始日に応じてシステム導入における補助が変更となります。
また、経過措置対象の医療機関・薬局においては、該当する経過措置の類型により、事業完了期限が異なります。

経過措置補助金整理(1枚紙).jpg

令和410月よりオンライン資格確認を通じた患者情報等の活用に係る評価が見直しされます

■令和4年10月から、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されます。

上記に伴い、令和4年4月から施行された「電子的保健医療情報活用加算」は令和4年10月から廃止となります。

診療報酬改定解説資料①_20221014.jpg

診療報酬改定解説資料②_20221014.jpg

■厚生労働省による「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」は下記URLからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html

オンライン資格確認の原則義務化の経過措置について

20230224経過措置.JPG

オンライン資格確認の原則義務化の経過措置に関する説明動画を公開しました

 ■厚生労働省より、経過措置に関する説明動画を公開いたしました。(令和5年2月22日掲載)
 説明動画は、下記YouTube動画をご覧ください。

目次
・オンライン資格確認の導入の原則義務化について
・オンライン資格確認の導入の原則義務化における経過措置について(対象や条件等)
・経過措置の届出方法について
・よくあるご質問

説明資料 https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001062516.pdf

・経過措置の猶予届出の提出方法等は、こちらをクリック

経過措置①.jpg

経過措置②.jpg

経過措置③.jpg経過措置④.jpg経過措置⑤.jpg経過措置⑥.jpg経過措置⑦.jpg経過措置⑧.jpg

経過措置の猶予届出等について

新規追加①_JPEG.jpgのサムネイル画像修正後新規追加②.jpgのサムネイル画像修正後新規追加③.jpg新規追加④_JPEG.jpg

新規追加⑤_JPEG.jpg・猶予届出はこちらです。

→届出フォーム:https://shinsei.iryohokenjyoho-portalsite.jp/pc/enquete/yuyotodoke/?id=43824

新規追加⑥_JPEG.jpg

新規追加⑦_JPEG.jpg

新規追加⑧_JPEG.jpg

スライド9.png

・猶予届出書の様式はこちらです。

→(エクセル版(XLSX:40.3 KB)

 (PDF版(PDF:204.1 KB)

新規追加⑩_JPEG.jpgのサムネイル画像

オンライン資格確認の原則義務化、経過措置等に関するよくあるご質問

■オンライン資格確認の原則義務化、経過措置等に関するQAを公開いたしました。(令和5年1月30日更新)(随時、QAを更新予定)

義務化  補助金  診療報酬/調剤報酬  経過措置   その他

1.オンライン資格確認の原則義務化について

Q1:オンライン資格確認の導入義務化対象外の条件を教えてください。
A1:現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局がオンライン資格確認の義務化対象外となります。光ディスクで請求を行っている医療機関・薬局は義務化の対象となります。
Q2:原則義務化とあるが導入しなかった場合に罰則などありますか。
A2:オンライン資格確認の導入を原則義務とすることについては、保険医療機関及び保険医療養担当規則(いわゆる療担規則)等において規定されており、令和5年4月1日より施行されます。
療担規則は保険医療機関・薬局の責務を規定するものですので、遵守されていない場合には、まずは、地方厚生(支)局による懇切丁寧な指導などが行われることとなりますが、具体的には個別事案ごとに適宜判断することとなります。


Q3:早急に顔認証付きカードリーダーの申し込みをしても、来年3月末までに事業完了が出来ない場合はどうなりますか。
A3:まずは、令和5年3月末までの事業完了を目指していただきたいと考えています。カードリーダーのお申し込みとともに、 並行してシステム改修についてベンダー事業者にできるだけ早期に相談や発注をお願いいたします。なお、やむを得ない場合の必要な対応については、8月10日の中医協答申の附帯意見に沿って,令和4年末頃の導入の状況について点検を行い、検討していくこととしています。
Q4:往診、訪問診療専門としており、顔認証付きカードリーダーの活用が難しい状況です。この場合もオンライン資格確認の導入は義務化となりますか。
A4:令和5年4月から保険医療機関・薬局におけるシステム導入について原則として義務化されますが、やむを得ない場合の必要な対応については、8月10日の中医協答申の附帯意見に沿って,令和4年末頃の導入の状況について点検を行い、検討していくこととしています。
訪問診療等を専門で行う施設の取扱いについてもこの中で検討していく予定です。

Q5:令和54月よりオンライン資格確認の導入が原則義務化となりますが、オンライン資格確認端末とレセプトコンピュータや電子カルテシステムとの連携は必要でしょうか。

A5:オンライン資格確認端末のみでも、オンライン資格確認や医療情報の閲覧は可能であるため、レセプトコンピュータや電子カルテシステムとの連携は必須ではございません。

薬剤情報・特定健診等情報の閲覧方法及び準備作業について( https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/docs/irojoho_eturan.pdf )

Q6:医科歯科併設の医療機関は、医科歯科それぞれでオンライン資格確認の導入義務化の対象か。
A6:療養担当規則上は、片方の科で導入していれば問題ない。
 ただし、医科と歯科で窓口が異なる場合には、両方の科で導入していただきたい。
 
なお、運用開始日については、医科と歯科のそれぞれで入力していただきたい。
 ※なお、医科歯科併設医療機関の医療情報化支援基金での補助については、それぞれの科で補助金申請が可能である。医科歯科共通でネットワーク等の改修を行った場合の按分方法等については、別添Q&A(その8)を参照。
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/news/docs/qasono8.pdf

2.オンライン資格確認の導入に係る補助金について

Q1:補助額やいつまでに申請すれば良いかなど補助金の具体的な内容を教えてください。
A1:本ページ(オンライン資格確認の原則義務化に関する特設ページ)の「オンライン資格確認の導入に係る費用の補助が見直しされました」をご確認ください。特に令和5年3月末までに事業完了していることなど、ご確認下さい。なお、補助金の増額に該当する場合の申請開始時期や方法等は決定次第本ページやメール等でお知らせします。

Q2:「オンライン資格確認の導入に係る費用の補助が見直しされました」に記載されている補助の拡充等の条件2「システム事業者との契約日」について、オンライン資格確認関係補助金の申請の際に、契約日が記載された書類が必要でしょうか。

A2:オンライン資格確認関係補助金の申請に必要な書類((1)領収書(写)、(2)領収書内訳書(写)、(3)オンライン資格確認等事業完了報告書)に加えて、システム事業者から受領した書類の中で契約日が記載された書類の提出が必要です。(例:契約書、受注書、注文請書 等)

補助金申請時においてポータルサイトに契約日を入力していただいたうえで、確認用の添付書類として、原則として、契約書の写しを、契約書を交わしていない場合には発注書等の写しを添付していただきます。

なお、令和5228日までに事業完了したうえで補助金を申請した場合には、令和5228日までに契約を締結していることが明らかであるため、確認用の契約書等の添付は省略いただいても差し支えありません。

Q3:「オンライン資格確認の導入に係る費用の補助が見直しされました」に記載されている補助の拡充等の条件3「運用開始」とは、ポータルサイトにてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行えばよいのでしょうか。

A3:ポータルサイトにてオンライン資格確認の運用開始日の登録が必要です。登録する「オンライン資格確認の運用開始日は」、補助の拡充等の条件3「運用開始」に記載されている期間内の日付を登録いただくとともに、本番環境接続済みであることが必要です。

運用開始登録について( https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf )

3.診療報酬/調剤報酬について

Q1:診療報酬/調剤報酬の具体的な算定について教えてください。
A1:本ページ(オンライン資格確認の原則義務化に関する特設ページ)の「令和4年10月よりオンライン資格確認を通じた患者情報等の活用に係る評価が見直しされます」をご確認ください。

4.オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置について

共通
やむを得ない事情 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

・共通
Q1:令和5年3月末まで導入が間に合わないが、経過措置の間も診療は可能なのか。(猶予届出は提出済)
A1:経過措置の間も診療は可能です。
Q2:汎用カードリーダーでオンライン資格確認導入を進めて良いか。
A2:汎用カードリーダーにてオンライン資格確認の導入は可能ですが、補助金の交付対象外となります。
Q3:経過措置の申請方法等を教えてほしい。
A3:原則として、申請方法に関しては、支払基金が運営する「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」のフォームにより届出を行うこととなります。
ポータルサイトへアカウント登録を行っていない保険医療機関・薬局については、令和5年2月3日に送付いたしました、アカウント登録のご案内をご覧いただきアカウント登録を行ってください。
なお、医療機関等向けポータルサイトから届出が困難な場合には、支払基金本部に郵送することで届出とすることとしています。
具体的な詳細については、以下URLよりご確認ください。
URL:https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html#yuuyotodokede
Q4:導入完了後に医療機関等から厚生労働省などに連絡はした方が良いのか。
A4:ご連絡をしていただく必要はありません。
ただし、運用開始の見込みが立ちましたら、医療機関等向けポータルサイトに運用開始日の登録をできるだけ早期ににお願いいたします。
Q5:経過措置の法的根拠を説明してほしい。
A5:令和4年12月23日(金)に開催された、中央社会保険医療協議会(中医協)において「医療DXの基盤となるオンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置」が答申されました。
これに基づき、令和5年1月17日付で、療養担当規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令を公布しました。この省令に基づき、原則オンラインで事前届出を行った場合に、経過措置が適用されるようになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001029515.pdf
Q6:医療機関事由で令和5年2月28日までにシステム事業者との契約が難しい場合、どの類型で猶予届出を行えば良いか。
A6:猶予届出を行うことができるのは、経過措置(1)~(6)のいずれかの類型に該当する場合です。各類型の要件について、厚生労働省HPや医療機関等向けポータルサイト等でご確認いただき、適切な類型で届出のご提出をお願いいたします。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html#onsk_gimuka
医療機関等向けポータルサイト:https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html#keikasoti
Q7:経過措置(1)~(6)の複数の類型に該当すると考えている。その場合、どの類型で猶予届出を行えば良いか。
A7:やむを得ない事情のいずれかの類型で猶予届出の提出を行ってください。
Q8:自施設が経過措置の対象となるか判断できない場合、どのように確認したらよいか。
A8:経過措置の対象となるやむを得ない事情を厚生労働省HP、医療機関等向けポータルサイトでご確認いただき、ご不明な点がある場合は各地方厚生(支)局へご照会をお願いいたします。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html#onsk_gimuka
医療機関等向けポータルサイト:https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/post-21.html#keikasoti
Q9:顔認証付きカードリーダーが到着せず、令和5年3月31日までにオンライン資格確認の導入が完了しない場合、猶予届出を行うことは可能か。
A9:顔認証付きカードリーダーの到着にかかわらず、令和5年2月28日までにシステム事業者と契約したが、導入に必要なシステム整備が未完了となる場合は、経過措置(1)に該当しうるため、猶予届出のご提出をご検討ください。
Q10:猶予届出が出せているか、また、受理されたかは、どのようにすれば確認ができるか。
A10:医療機関等向けポータルサイトより猶予届出を行った場合、届出受理後に返信メールが届きますので、その内容をご確認ください。また、届出事項に不備があった場合、メール等でご連絡いたします。
郵送で猶予届出を行った場合、返信メールを行うことができないため、コールセンターまでお問い合わせください。
Q11:猶予届出を取り下げたい場合、または猶予届出を修正したいがロックされ修正ができない場合どうすれば良いか。
A11:猶予届出の取り下げや修正する場合、コールセンターにお問い合わせください。
※なお、修正したいがロックされてしまった場合は、届出を一旦取り下げ、再度提出していただく必要がございます。
Q12:一つの保険医療機関として医科歯科を併設しており、一方の窓口でのみオンライン資格確認を導入した場合、導入しない他方について経過措置の届出は必要か。
A12:必要ございません。ただし、当該他方の窓口においても、オンライン資格確認を導入いただくことで、マイナンバーカードを用いて健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を提供することが可能となるなど様々なメリットがあることから、引き続き、オンライン資格確認の導入をご検討ください。
Q13:令和5年4月1日以降に保険医療機関等としての指定を受ける医療機関等にオンライン資格確認の導入義務に係る経過措置は適用されるか。また、その場合の補助金の取扱いはどうなるか。
A13:①導入義務に係る経過措置について
令和5年4月1日以降に保険医療機関等としての指定を受ける医療機関等についても、やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ届出を行うことで、経過措置の適用が認められます。
②補助に係る経過措置について
医療情報化支援基金の補助は、令和5年3月31日までに医療機関等にオンライン資格確認を導入完了していただくことを目的としたものであり、令和5年4月1日以降に保険医療機関等としての指定を受ける医療機関等については、原則として補助の対象とはなりません。
ただし、令和5年3月末のオンライン資格確認の導入を目指すこととして令和5年3月10日までに厚生局から受付番号の提供を受けた医療機関等であって、経過措置⑴(「令和5年2月末までにシステム事業者と契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関・薬局」)に該当する場合には、結果的に令和5年3月31日までに導入できていない場合も含め、改修の補助を受けることができます。
Q14:オンライン資格確認の導入義務化の例外(紙レセプト請求機関)についても、オンライン資格確認を導入しない場合は、経過措置の届出は必要か。
A14:必要ございません。
Q15:オンライン資格確認の義務化の対象外である紙レセプトにより請求を行う医療機関等が、令和5年3月末までのオンライン資格確認の導入を見込んで顔認証付きカードリーダーの申込みを行ったが、令和5年3月末までに導入が間に合わなかった場合、改修補助は認められるか。
A15:医療情報化支援基金の改修補助は、オンライン資格確認の義務化対象外である医療機関等も含め、令和5年3月末までに導入を完了することが前提となります。
ただし、当該医療機関等についてもシステム事業者の人材不足等によりシステム整備が完了しないことが見込まれることに鑑み、経過措置(1)のやむを得ない事情がある場合については、改修の補助を受けることができますので、便宜的に経過措置の届出様式(ポータルサイトのフォームを含む。)により、経過措置(1)の要件を満たすことの申出を行ってください。
Q16:経過措置の届出を行ったが、「有効な届出とは確認できませんでした」と連絡が来た。やむを得ない事情がある場合には、令和5年4月1日以降も再届出等を行い、経過措置が認められるか。
A16:届出の内容に不備があったとして上記の連絡を受けた等の医療機関・薬局については、令和5年4月1日以降に届出を行い、有効と認められれば、届出以降は経過措置の適用が認められます。
また、経過措置の適用が認められた場合、それぞれのやむを得ない事情(経過措置の類型)ごとに定められた期限までに事業完了・補助金申請がなされれば、補助を受けることができます。
Q17:オンライン資格確認を複数台導入する予定であったが、2台目以降の導入が令和5年3月31日より遅れる場合、経過措置の届出をする必要はあるか。
A17:1つの保険医療機関・薬局として1台以上のオンライン資格確認を導入していれば、療養担当規則上は導入義務を履行しているため、経過措置の届出は必要ありません。
一方で、医療DXの基盤となるオンライン資格確認については、マイナンバーカードを用いることで健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を提供することが可能となるなど様々なメリットがあることから、未導入の窓口があるなどの場合においては、引き続き、オンライン資格確認の導入をご検討ください。
・やむを得ない事情(1)令和5年2月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了の保険医療機関、薬局
Q1:2月末までにベンダと契約できないが、経過措置の対象とならないか。
A1:令和5年2月末までにベンダーとの契約等がなされない場合、経過措置(1)に該当しません。
経過措置の対象とならない医療機関・薬局においては、令和5年3月31日までにオンライン資格確認の導入を完了する必要があります。
Q2:経過措置となった場合、補助金は出るのか。
A2:経過措置(1)に該当する場合、令和5年9月30日までに事業完了することで、補助金交付の対象となります。
補助金の申請は、令和5年12月31日までに行ってください。
Q3:顔認証付きカードリーダーが届いているが返品したほうが良いのか。(申込みをキャンセルしたほうが良いか。)
A3:返品やキャンセルは不要です。
令和5年9月末までにオンライン資格確認を導入いただきますようお願いいたします。
Q4:ベンダーとの契約の際に計画を立てる必要はあるか。(9月末までに完了することを明記する必要はあるのか。)
A4:届出には完了見込月を入力していただく必要がありますので、その時点での見込月をご記入下さい。
Q5:導入完了後はすぐに運用を開始しなければいけないのか。
A5:導入完了後は運用開始日の入力を行い、速やかに運用開始いただきますようお願いいたします。
Q6:システム事業者に相談しているが、システム事業者が混みあっていて現地調査ができず、見積もりがとれない等の理由で、契約の書類が用意できない場合はどうしたらよいか。
A6:オンライン資格確認等システムは、オンライン資格確認に係る支援事業者でも導入可能です。システム事業者事由で令和5年2月28日までに契約締結が難しい場合、オンライン資格確認に係る導入支援サービス提供業者へできるだけ早期にご相談ください。
◆オンライン資格確認に係る導入支援サービス提供業者お問い合わせ先URL:https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/top/docs/a88446b234145ad23c48076962b30377.pdf
※オンライン資格確認に係る支援事業者は、資格確認端末の提供や医療機関・薬局の現地での機器・ネットワーク設定作業をシステム事業者の代わりに実施する事業者です。
Q7:オンライン資格確認導入のために、回線事業者やシステム事業者など複数の事業者と契約をしている。
猶予届出の際に、添付する契約書とは、どの事業者との契約書と添付すれば良いのか。
A7:届出の際、添付の必要がある書類とは、医療機関等が回線事業者、システム事業者や導入支援事業者(NTT東西等)、レセコン事業者との間で契約したことがわかる書類となります。複数の事業者と契約を行っている場合には、その一部の事業者と契約を行っていることがわかる書類を、ご提出していただければ差し支えありません。
Q8:令和5年2月末までにNTT東西に対してシステム整備の申し込みを行った医療機関等は、令和5年3月末までのシステム整備が完了しない場合、経過措置(1)の適用が認められるか。
A8:認められます。この場合、申込時点でNTT東西から医療機関等に対して発行される申込確認書は、申込日に契約したことが確認できる書類であると取り扱うこととしているため、経過措置の届出の際に添付をしてください。
なお、過去申込を行った際は申込確認書を交付されなかった医療機関等についても、現在、改めて問い合わせをすれば、申込日を印字した申込確認書が発行されるため、NTT東西にご連絡をお願いいたします。
Q9:経過措置(1)の届出には、システム事業者と契約したことが確認できる書類を添付する必要があることとされているが、具体的にどのようなものが認められるか。
A9:添付書類としては、具体的に、契約書・注文書のほか、契約者双方の名称及び契約日(又は申込日)として令和5年2月28日までの日付が確認できる申込書やメールの記録等も有効です。
期限までに契約したにもかかわらず、システム事業者からいずれも交付されていない場合には、交付を求めるようにお願いします。NTT東西については、過去に申込みを行い申込確認書が交付されなかった場合も含め、申込み後に問合せをすれば、申込日を印字した申込確認書が発行されます。
なお、以下のような書類は、適切な添付書類として確認できません。
(1)添付ファイルの中身が確認できない
(主な理由)
・ファイルが破損している(ファイルサイズが0バイト等)
・画像が不鮮明で判読できない
・パスワード保護がかかっている
・文字化けが生じている(UTF-8、Shift-JISでエンコードできない等)
(2)添付書類の内容が十分でない
(主な理由)
・契約の事実が客観的に読み取れない(見積書のみ、通話のメモ等)
・日付、契約者(医療機関・薬局名、システム事業者名等)の記載がない
・やむを得ない事情(2)オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない保険医療機関、薬局
Q1:光回線が引けない場合、いつまで経過措置となるのか。
A1: オンライン資格確認に接続可能な光回線(Ip-VPN接続方式)が整備されてから6ヶ月後までとなります。補助金は、令和6年3月末までに事業完了した場合に限り、交付されます。
なお、オンライン資格確認の導入にあたっては、インターネット回線を用いる方法(IP-Sec+IKE方式)も可能ですので、ご検討をお願いいたします。
Q2:金銭面等でオン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備できない場合も経過措置の対象となるのか。
A2:対象となりません。光回線のネットワーク環境が敷設されていない離島・山間地域や、そうした建物内にある施設が対象となります。
Q3:経過措置となった場合、補助金は出るのか。
A3:令和6年3月31日までに事業完了した場合は、補助金交付の対象となります。
補助金の申請は、令和6年6月30日までに行ってください。
Q4:経過措置(2)のネットワーク関係が整備されていない状況とは、どのような状況か。
A4:離島や山間地域、医療機関等が所在する建物の事情により、オンライン資格確認に接続可能な光回線のネットワークが整備されていない場合を想定しています。
そのため、例えば、建物の所有者が医療機関等の開設者であり、自ら回線を敷設することが可能である場合には該当しません。
なお、医療機関等としてオンライン資格確認の導入に必要なシステム整備を行い、令和5年2月末までにシステム事業者と契約を締結したものの、システム整備が未完了となる場合には、第1号の届出が認められる場合がありますので、ご検討ください。
・やむを得ない事情(3)訪問診療のみを提供する保険医療機関
Q1:訪問診療の定義を教えてほしい。(100%訪問診療でなければいけないのか)
A1:「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱について(平成28年3月保険局医療課通知)」に基づき、指定された保険医療機関を指します。
Q2:訪問診療のみを提供する保険医療機関の場合、いつまで経過措置となるのか。
A2:居宅同意取得型の運用開始(令和6年4月目途)まで経過措置となります。
Q3:経過措置となった場合、補助金は出るのか。
A3:オンライン資格確認の補助金は、令和6年3月31日までに事業完了した場合、補助金交付の対象となります。補助金の申請は、令和6年6月30日までに行ってください。
※モバイル端末を用いた、訪問診療等におけるオン資の導入に係る財政支援は、令和6年3月末補助交付まで実施予定です。詳細は決まり次第、別途お知らせいたします。
Q4:居宅同意取得型のオンライン資格確認を導入する場合、顔認証付きカードリーダーは設置する必要はないか。設置の必要がない場合、顔認証付きカードリーダーを返品することは可能か。
A4:訪問診療のみを提供する保険医療機関については、令和6年4月目途で運用を予定している居宅同意取得型のオンライン資格確認は、モバイル端末等を用いて行うことから、顔認証付きカードリーダーの設置に関しては、任意となっております。
また、顔認証付きカードリーダーの返品(キャンセル)は申込み当月中のみとなります。受領した顔認証付きカードリーダーを処分(廃棄等)する場合には、原則として返納金の納付が必要となりますが、無償譲渡により他の保険医療機関等でのオンライン資格確認に使用する場合等は、返納金の納付は必要ありません。
Q5:外来診療をわずかに行っている場合、経過措置(3)による届出は認められるか。
A5:経過措置(3)は訪問診療のみを実施する保険医療機関(平成28年通知保医発0304第16号の2に規定する要件を全て満たすもの)を想定したものです。そのため、外来診療を行っている場合では認められません。
ただし、経過措置(3)として認められない場合でも、第6号ウを選択し、これらの類型と同視できる事情を複数抱えている旨が分かる具体的な事情を記入欄に記載いただくことで届出が有効と認められる場合がありますので、ご検討ください。
・やむを得ない事情(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関、薬局
Q1:令和5年4月以降に工事開始予定だが、経過措置の対象となるのか。
A1:経過措置(4)に該当しません。
他の経過措置の条件に当てはまらない場合は、経過措置の対象となりません。
経過措置の対象とならない医療機関・薬局においては、令和5年3月31日までにオンライン資格確認の導入を完了する必要があります。
Q2:経過措置となった場合、補助金は出るのか。
A2:令和5年9月30日までに事業完了した場合は、補助金交付の対象となります。
補助金の申請は、令和5年12月31日までに行ってください。
Q3:改築工事中の場合、いつまでオンライン資格確認を導入すれば良いのか。
A3:改築工事が完了するまで(工事終了による診療・調剤再開日まで)に導入いただく必要がございます。
Q4:臨時施設の場合、いつまで経過措置となるのか。
A4:臨時施設が終了するまでが経過措置となっています。
Q5:臨時施設の定義を教えていただきたい。
A5:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、設置された臨時の医療施設を指します。
・やむを得ない事情(5)廃止・休止に関する計画を定めている保険医療機関、薬局
Q1:いつ廃止予定であれば、経過措置の対象となるのか。
A1:令和6年秋までに廃止予定の保険医療機関・薬局が対象となります。
Q2:経過措置となった場合、補助金は出るのか。
A2:令和5年9月30日までに事業完了した場合は、補助金交付の対象となります。
補助金の申請は、令和5年12月31日までに行ってください。
Q3:休止から診療・調剤を再開した場合、いつまでにオンライン資格確認を導入すれば良いのか。
A3:休止の保険医療機関・薬局が診療・調剤を再開した場合は、その時点で導入が必要となります。
Q4:支払基金のコールセンターに閉院予定であることを伝えているが、改めて猶予届出を行う必要はあるか。
A4:コールセンターへのご連絡では、経過措置を申請したことにはなりません。 
遅くとも令和5年3月31日までに猶予届出を行ってください。
Q5:現在、休止中でオンライン資格確認を導入できていない保険医療機関・薬局は、経過措置の届出を行わないと療養担当規則に違反したこととなるか。
A5:休止中は資格確認を行うべき患者がいないため、オンライン資格確認を導入できていないことで療養担当規則に違反したことにはなりません。
一方で、休止中である旨を記載して経過措置(6)のウの類型で届出を行った場合、有効な届出として受け付けることとしており、また、当該保険医療機関・薬局は、令和5年9月30日までに改修が完了する場合、補助を受けることができるものとしております。
いずれにしても、休止中の保険医療機関・薬局は、診療・調剤再開までに原則としてオンライン資格確認を導入する必要があることから、こうした補助も活用しつつ、導入に向けた準備を進めてください。
Q6:令和5年3月31日以前から休廃止している場合、経過措置(5)による届出は認められるか。
A6:経過措置の届出は、令和5年4月1日以降も保険医療機関・薬局として診療・調剤を行う場合で、オンライン資格確認を行うことができないときに必要なものですので、経過措置の届出は必要ありません。
一方で、現在休止中の保険医療機関・薬局においても、診療・調剤を開始する場合はそれまでにオンライン資格確認を導入する必要があることにご留意ください。
・やむを得ない事情(6)その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局
Q1:その他困難な事情の定義を教えてほしい。
A1: 「特に困難な事情」は、例えば、以下の場合が想定される。個々の事例について疑義が生じた場合には、地方厚生(支)局を通じて厚生労働省保険局医療介護連携政策課データ企画室に照会する。
• 自然災害等により継続的に導入が困難となる場合
• 高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合
(目安として、令和5年4月時点で常勤の医師等が高齢であって、月平均レセプト件数が50件以下である)
• その他例外措置又は⑴~⑸の類型と同視できる特に困難な事情がある場合
Q2:その他特に困難な事情がある保険医療機関・薬局はいつまでにオンライン資格確認を導入すれば良いのか。
A2:特に困難な事情が解消されるまでに、導入していただく必要がございます。

Q3:経過措置となった場合、補助金は出るのか。
A3:令和5年9月30日までに事業完了した場合は、補助金交付の対象となります。
補助金の申請は、令和5年12月31日までに行ってください。
Q4:猶予届出の際に必要な、添付資料とはどのようなものを提出すれば良いか。
A4:困難な事情を確認できる書類がある場合は、その書類(の写し)を添付してください。
Q5:第6号による届出は、オンライン資格確認の導入義務化の例外措置又は第1号から第5号までの類型と同視できる特に困難な事情があるかについて個別に判断がなされるものとされているが、「特に困難な事情」があることが確認できなかった場合、医療機関・薬局には連絡があるか。
A5:届出の記載内容から、オンライン資格確認の導入が特に困難な事情に当たることが確認できず、有効な届出とは確認できなかった場合、その旨を医療機関・薬局に連絡することとしています。
具体的には、アカウント登録済みの医療機関・薬局がポータルサイトのフォームから届出を行った場合は、登録されたメールアドレス宛に確認結果の連絡を行うこととしており、また、その他の医療機関・薬局については、医療機関・薬局の所在地宛に確認結果を郵送することとしています。
Q6:上記のとおり、第6号として有効な届出とは確認できなかった旨の連絡があり、そのまま未導入の状態で令和5年4月1日を迎えた場合、医療機関・薬局は、療養担当規則等に違反することとなるか。
A6:1月27日から経過措置の届出を受け付けていますが、特に第6号の届出内容の確認には一定の時間を要しています。今後、届出の要件に該当することが確認できなかった旨の連絡をさせていただくこととなる保険医療機関・薬局については、3月末までにオンライン資格確認を導入することが事実上困難であることが想定されることから、直ちに療養担当規則等に違反する状態とならないよう、厚生労働省において、必要な経過的な取扱いを講じることとしています。

5.その他

Q1:オンライン資格確認を導入しようと考えております。医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録はしましたが、その後何をしたら良いかわかりません。
A1:オンライン資格確認導入の手引きを公開しておりますので、ご確認ください。
オンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き
<レセプトのオンライン請求を行っている医療機関・薬局向け>
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/about/docs/34e903652475b4be1bcc34f1e2b8b74a.pdf
<レセプトのオンライン請求を行っていない医療機関・薬局向け>
https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/about/docs/ce1a8d69210cba8e901bdb4d80d37583.pdf

Q2:システム事業者から月々の保守代が必要と言われていますが、そのような費用に対する補填や加算はありますか。
A2:オンライン資格確認等システムを導入することで、医療機関等では、資格過誤による返戻事務等が削減される、受付時の患者情報の手作業での入力が削減される面もあることから、月々の保守代については補助対象外としています。月々の保守代をカバーすることを目的とするものではありませんが、診療報酬/調剤報酬上の加算も設定されていることから一定の費用対効果があると考えております。より良い医療を国民の皆さまへ提供するため、導入お願いいたします。

Q3:インターネット回線(光回線やADSL回線)が用意できない離島や特殊な環境下の場合、オンライン資格確認等システムにどのように接続すればよいでしょうか。
A3:インターネット回線(光回線やADSL回線)が用意できない場合、モバイル(LTE)回線にてインターネットに接続し、IPsec+IKEサービス提供事業者との契約を実施いただく必要がございます。また、「無線LANセキュリティ設定手順書」による設定を必ず行い、利用者の責任において利用願います。
Q4:健康保険証の情報に更新があった場合、最新の情報はいつから閲覧できるようになりますか。薬剤情報、特定健診等情報の最新情報はいつから閲覧できるようになりますか。
A4:保険証の情報は、各保険者等で更新しているため、各保険者ごとに更新タイミングが異なります。更新した情報は随時、オンライン資格確認システムへ取り込みが行われており、更新後、通常2~3時間程度でオンライン資格確認システムへ反映されます。薬剤情報は、レセプトから抽出しており、レセプト提出後1ヶ月後(翌月11日0時)から参照が可能となります。特定健診等情報は、各保険者ごとに登録時期が異なります。登録時期については厚生労働省HP(保険者の登録予定)をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

Q5:小児でも顔認証はできますか。また成長しても顔認証は可能ですか。
A5:小児でも顔認証は可能です。成長が著しい、顔の変化が大きい等で顔認証がされない場合がございます。顔認証されない場合は、4ケタの暗証番号入力による資格確認又は職員の目視による本人確認を行い、資格確認を行うことも可能です。暗証番号入力による資格確認は原則患者本人が行う必要がありますが、例外として、乳幼児または成年被後見人については法定代理人が代わって暗証番号を入力することが可能となります。

Q6:公費の各種医療証(生活保護の医療券等)、限度額認定証等の資格確認は可能となりますか。またいつ頃資格確認が可能となりますか。
A6:限度額認定証については、マイナンバーカードでの本人確認をしており、患者が高額療養費制度の活用を希望する場合、「限度額適用認定証(適用区分)」「限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分(⾧期入院該当年月日))」「標準負担額減額認定証 (適用区分(⾧期入院該当年月日))」「特定疾病療養受療証 (認定疾病名(自己負担限度額))」が取得可能となっております。生活保護の医療扶助については、現在紙で発行している医療券について、令和5年度中にマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を導入する予定となっています。
Q7:保険証は本当に廃止になるのですか。また、保険証廃止となるのはいつからでしょうか。
A7:マイナンバーカードを健康保険証として受診していただくことで、健康・医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療を受けていただくことが可能となるなど、様々なメリットがあります。こうしたメリットを踏まえ、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速し、令和6年秋に保険証廃止を目指すこととしています。
一方 、マイナンバーカードと健康保険証の一体化後、紛失等の何らかの事情により手元にマイナンバーカードがない方が必要な保険診療等を受ける際の手続については、様々な例外的ケースが考えられます。そのため、資格を確認する方法等の更に細部への対応を充実させるための方策について、丁寧な検討を行い、令和6年に向けて円滑に移行できるよう、環境整備を行っていきます。