医療機関・薬局が閉院・閉局される場合【承継申請・財産処分承認申請】
医療機関等コードの変更に伴う医療機関等の廃止の場合(承継)
開設者の変更(法人化、親から子など)や移転等に伴い、医療機関等コードが変更になる場合は、廃止となる医療機関等コードから変更先の医療機関コードへの承継申請が必要です。
医療機関等向けポータルサイトに廃止となる承継元医療機関等のアカウントでログインし、承継申請を行ってください。
医療機関等向けポータルサイト「オンライン資格確認関係 保険医療機関等承継届出」
書面で申請される場合
※アカウントをお持ちの方は医療機関等向けポータルサイトから申請してください。→こちら
オンライン資格確認関係 保険医療機関等承継届出書(XLSX:47.5 KB)
送付先住所
〒105-0004
東京都港区新橋2-1-3
社会保険診療報酬支払基金
情報化支援部 医療情報化支援助成課 9B承継係
※赤字で【9B承継係】と記入お願いいたします
【取りまとめ者による一括承継申請】
【財産処分承認申請】閉院・閉局等により、オンライン資格確認の運用を取りやめる場合
医療機関・薬局が、閉院・閉局等により社会保険診療報酬支払基金が提供した顔認証付きカードリーダー及び交付した補助金に係る財産を処分する場合には承認手続きが必要です。
※減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40年大蔵省令第 15 号)に定める期間内である場合
令和4年11月1日 財産処分通知(PDF:177.7 KB)
財産処分(無償譲渡)
※無償譲渡後に他の保険医療機関等においてオンライン資格確認の実施に使用することがが条件となります。
財産処分(廃棄)
※死亡、病気、高齢等やむを得ない理由と認められなかった場合は返納金の納付が発生します。
財産処分(交換)
※お知り合い等の医療機関・薬局と合意のもと行っていただきます。
財産処分手続きの流れ
【提出書類】
・別紙様式1(オンライン資格確認等関係補助金等により取得した補助対象等財産に係る財産処分について)
Excelファイル(XLSX:108.9 KB) PDFファイル(PDF:125.9 KB)
・保健所又は地方厚生局に提出された「病院(診療所)廃止届」の写しをご提出ください。
※別紙様式1の提出後、支払基金より承認の連絡を受けたのちに、財産処分の完了のご報告を下記別紙様式3により行ってください。
・別紙様式3(オンライン資格確認等関係補助金等により取得した補助対象等財産に係る財産処分完了報告について)
Excelファイル(XLSX:95.8 KB) PDFファイル(PDF:52.0 KB)
【記載例】
都道府県コード・点数表コード一覧:コード一覧PDFファイル(PDF:99.3 KB)
【送付先住所】
〒105-0004
東京都港区新橋2-1-3
社会保険診療報酬支払基金
情報化支援部 医療情報化支援助成課 9B財産処分担当 あて
※赤字で【財産処分在中】と記入お願いいたします
顔認証付きカードリーダーのキャンセルを依頼された医療機関・薬局
【義務化の対象となる医療機関・薬局】
オンライン資格確認が原則義務化されたことも踏まえ、現にお手元に配送済みの顔認証付きカードリーダーによりオンライン資格確認の導入を行っていただきますようお願いいたします。
【義務化対象外の医療機関・薬局】
オンライン資格確認の導入義務の対象外である医療機関・薬局においては、令和5年4月以降も、お手元の顔認証付きカードリーダーをオンライン資格確認の利用環境の整備にご活用いただくことが考えられます。オンライン資格確認は、医療機関・薬局にも患者にも利点のある仕組みですので、可能な限り早く導入いただきますよう、引き続きご検討をお願いいたします。
顔認証付きカードリーダーは、オンライン資格確認の利用環境を整備いただくことを目的とした補助事業として、国の予算措置のもと、無償提供しているものです。このため、減価償却の期間(5年)が経過するまでの間において、お手元の顔認証付きカードリーダーの廃棄等を希望する場合(※)や、オンライン資格確認の利用環境の整備をとりやめる場合には、期間に応じた費用相当額の返納が生じますので、ご留意願います。
※実施機関の承認を得て、オンライン資格確認を導入する医療機関・薬局に無償譲渡する場合には、返納金の納付は不要です。
【閉院・閉局された医療機関・薬局】
顔認証付きカードリーダーの譲渡、廃棄は原則として返納金の納付が必要となりますが、
財産処分(無償譲渡)又は、開設者の死亡、病気、高齢によるやむを得ない閉院を理由として廃棄する場合、返納金の納付は必要ありません。
ただし、財産処分の承認申請手続が必要となります。下記の表をご確認ください。
機種変更を依頼された医療機関・薬局
お手元に配送済みの顔認証付きカードリーダーによりオンライン資格確認の導入を行っていただきますようお願いいたします。
ただし、機種変更を希望する医療機関・薬局の間で顔認証付きカードリーダーを無償交換する場合は、財産処分(交換)の承認申請手続きを行えば、返納金の納付は必要ありません。